8月の第一・第二部会で審議・報告された品目が適応追加されたようなので、まとめました。
効能等追加品目の一覧
今回承認された効能等追加品目の一覧です。
ちなみに、承認は「メーカーサイトにニュースリリースが出た」または「PMDAの添付文書が更新された」ことをもって確認しています。
会社名をクリックすると、各社のニュースリリースに飛びます。
(直PDFのリンクもありますので、ご注意ください。)
効能等追加品目(2018.9.27修正)
販売名(一般名) | 会社名 | 効能等追加事項 |
ドブトレックス注射液100mg・200mg・600mg (ドブタミン塩酸塩) |
共和薬品 | 追加適応:心エコー図検査における負荷 *2018.4.27付で公知申請が了承済 |
ドブタミン点滴静注液100mg・200mg・600mgキット「ファイザー」 (ドブタミン塩酸塩) |
マイラン 販売:ファイザー |
追加適応:心エコー図検査における負荷 |
アドセトリス点滴静注用50mg (ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)) |
武田 | 追加適応:CD30陽性の下記疾患: ホジキンリンパ腫 再発又は難治性の未分化大細胞リンパ腫 ※CD30陽性ホジキンリンパ腫の1次治療の適応拡大 |
エルプラット点滴静注液50mg・100mg・200mg (オキサリプラチン) |
ヤクルト | 追加適応:小腸癌 *2018.4.25付で公知申請が了承済 |
オキサリプラチン点滴静注液50mg・100mg・200mg「サワイ」 (オキサリプラチン) |
沢井 | 追加適応:小腸癌 |
オキサリプラチン点滴静注液50mg・100mg・200mg「NK」 (オキサリプラチン) |
日本化薬 | 追加適応:小腸癌 |
オキサリプラチン点滴静注液50mg・100mg・200mg「ニプロ」 (オキサリプラチン) |
ニプロ | 追加適応:小腸癌 |
オキサリプラチン点滴静注液50mg・100mg・200mg「DSEP」 (オキサリプラチン) |
第一三共エスファ | 追加適応:小腸癌 |
5-FU注250mg・1000mg (フルオロウラシル) |
協和発酵キリン | 追加適応:小腸癌 *2018.4.25付で公知申請が了承済 |
アイソボリン点滴静注用25mg・100mg (レボホリナートカルシウム) |
ファイザー | 追加適応:小腸癌 *2018.4.25付で公知申請が了承済 |
レボホリナート点滴静注用25・100「オーハラ」 (レボホリナートカルシウム水和物) |
大原 共同販売:第一三共エスファ |
追加適応:小腸癌 |
レボホリナート点滴静注用25mg・100mg「ヤクルト」 (レボホリナートカルシウム) |
ヤクルト | 追加適応:小腸癌 |
レボホリナート点滴静注用25mg・100mg「NK」 (レボホリナートカルシウム) |
高田 販売:日本化薬 |
追加適応:小腸癌 |
レボホリナート点滴静注用25mg・100mg「NP」 (レボホリナートカルシウム) |
ニプロ | 追加適応:小腸癌 |
ブスルフェクス点滴静注用60mg (ブスルファン) |
大塚製薬 | 追加用法:1日1回の用法追加 *2018.4.25付で公知申請が了承済 |
今回は公知申請が了承済みの品目が多いですね。
あと、先発品の公知申請に便乗して、効能追加された後発品がちらほら。
「承認未確認」で掲載していたパージェタですが、承認が保留になったとの記事を見ましたので、一覧から削除しました。
参考 厚労省 中外「パージェタ」の一変承認を保留医薬経済社(要契約)→10/10承認されました。
パージェタの適応が追加されました(2018年10月)
留意事項通知が発出(2018.9.27追記)
いつもの効能等追加に伴う留意事項通知4)が出てます~。
今回はアドセトリスだけ。
アドセトリス点滴静注用
(1) 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「免疫組織化学法等により検査を行い、CD30抗原が陽性であることが確認された患者に使用すること。」と記載されているため、診療報酬明細書の摘要欄に、CD30抗原が陽性であることを確認した検査の実施年月日について記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。(2) 平成30年9月20日以前に既に本製剤の投与を受けている患者に対しては、(1)の記載は不要とし、診療報酬明細書の摘要欄に、本通知前からの投与継続患者である旨(「投与継続患者」と記載)及び当該患者に初めて本製剤を投与した年月日を記載すること。
ん、今更どうした。って内容ですね。
「免疫組織化学法~」という記載は以前からあったので、どうして今回このような通知が出たのかを調べてみました。
みましたが、わかりませんでした。
個人的な推測では、アドセトリスが収載された平成26年4月当時に、CD30の臨床検査が保険適用されていなかったからかな?と考えています。
CD30の臨床検査が保険適用されたのは平成27年1月。5)
それ以前は研究用試薬等で検査をされていたことでしょう。
なので、レセプトに記載する旨の通知がされなかったのかなーと思います。
(レセプトに書かせるなら保険適用してよ!ってなりますものね。)
実際、当時の留意事項を見返してみましたところ、何も記載がありませんでした。6)
ただ、平成27年1月から今までの間、レセプトに書かなくて良かった理由がわからないんですよね。なので、あくまで推測というカタチで書かせていただきました。
このあたりお詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけると嬉しいです~。
2)各製品添付文書
3)薬事・食品衛生審議会において公知申請に係る事前評価が終了し、薬事承認上は適応外であっても保険適用の対象となる医薬品, PMDA, http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/p-drugs/0017.html.
4)アドセトリス点滴静注用50mgの医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項について, 保医発0921第1号, 平成30年9月21日.
5)検査料等の点数の取扱いについて, 保医発1226第1号, 平成26年12月26日.
6)使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について, 保医発0417第4号, 平成26年4月17日.