調剤業務のあり方通知をまとめました

新年号発表でキャッキャしてた翌日、2019年4月2日の深夜。
薬剤師界隈に突如激震が走った…!

というわけで突然ヌルッと通知されました「調剤業務のあり方について」を読んで、思ったことをまとめました。

参考 調剤業務のあり方について(薬生総発0402第1号)[PDF]厚生労働省

通知内容

薬剤師以外が実施可能な業務

以下の業務は「調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づくこと」「薬剤師が最終的に確認すること」を前提に、薬剤師以外の人が実施可能です。

  • 処方箋に記載された医薬品(PTPシート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り揃える行為
  • 薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為

ただし、薬剤師以外が上記業務を実施する場合は、以下の条件を満たす必要があります。

  • 当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること
  • 薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがないこと
  • 当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること

いわゆるピッキングですね。
PTPシートや湿布、点眼薬などの取揃えはOKっぽいです。

一包化の方は多少グレーですね。
薬剤師が最終監査すれば、薬剤師以外の一包化はOKとして良いのか…。
個人的には一包化マシーンがある位なので、OKなんじゃないかなぁと思います。
ただ、一包化NGな薬剤もあるので、事前に薬剤師が処方内容を確認する必要はありそうですね。

「目が現実に届く限度の場所」も、どこまでOKなんですかねぇ。
同じ建物内にいればOKなのか、一緒の部屋でいつでも見られる範囲にいないとダメなのか…。
まークリニックで看護師さんや事務さんがピッキングするときと同じくらいの縛りなのかなーと、個人的には思います。

 

なお、該当業務は今後もうちょっと整理されて別途通知される模様~。
診療報酬改定に合わせて通知されるんでしょうか。怖い。

なお、今後、下記2に示す業務を含む具体的な業務に関しては、薬局における対物業務の効率化に向けた取組の推進に資するよう、情報通信技術を活用するものも含め、有識者の意見を聴きつつ更に整理を行い、別途通知することとしていることを申し添えます。

 

1. 調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、以下のいずれも満たす業務を薬剤師以外の者が実施することは、差し支えないこと。なお、この場合であっても、調剤した薬剤の最終的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必要があること。
・当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること
・薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがないこと
・当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること

2. 具体的には、調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、当該薬剤師の目が届く場所で薬剤師以外の者が行う処方箋に記載された医薬品(PTP シート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り揃える行為、及び当該薬剤師以外の者が薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為については、上記1に該当するものであること。

 

薬剤師以外がやっちゃダメな業務

以下の業務は引き続きNGです。
薬剤師が途中で確認してもダメ。

  • 軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為

これは2015年の通知で考えが明らかにされてましたね。

参考 薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について(薬食総発0625第1号)[PDF]日本病院薬剤師会

混合されたものが適切かって、監査ではわかりませんからねぇ~。

3.「薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について」(平成27年6月25日付薬食総発 0625 第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知)に基づき、薬剤師以外の者が軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても、引き続き、薬剤師法第19条に違反すること。ただし、このことは、調剤機器を積極的に活用した業務の実施を妨げる趣旨ではない。

 

薬剤師以外が実施可能な業務(調剤業務以外)

以下の業務は調剤業務ではないため、薬剤師以外が実施可能です。

  • 納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為
  • 調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行為、電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する行為
  • 薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等する行為

言われてみればそうですね、って感じですが、通知されたことに意義がありますね。
医療事務さんの仕事が増えそうです…。

4. なお、以下の行為を薬局等における適切な管理体制の下に実施することは、調剤に該当しない行為として取り扱って差し支えないこと。
・納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為
・調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行為、電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する行為
・薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等する行為

 

手順書整備・研修実施が必要です

じゃあ今日から事務さんにピッキングしてもらお!と思った方はしばしお待ちを。
薬剤師以外が上記業務を実施する場合は、手順書の整備や研修の実施が求められています。

マニュアル整備はもちろん、研修も実施日時と内容をしっかり記録しておいた方が良いかもしれません~。

5. 薬局開設者は、薬局において、上記の考え方を踏まえ薬剤師以外の者に業務を実施させる場合にあっては、保健衛生上支障を生ずるおそれのないよう、組織内統制を確保し法令遵守体制を整備する観点から、当該業務の実施に係る手順書の整備、当該業務を実施する薬剤師以外の者に対する薬事衛生上必要な研修の実施その他の必要な措置を講じること。

 

経緯

まず前提として、薬剤師以外の調剤は法律で禁止されています。

薬剤師法第十九条(調剤)
薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
一 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
二 医師法第二十二条各号の場合又は歯科医師法第二十一条各号の場合

ですが、薬剤師の対人業務を充実させるため、調剤機器や情報技術の活用等も含めて対物業務の効率化が検討されていました。

その後、薬機法改正案の検討会にて、「改正法の施行までに、薬剤師自らが実施すべき業務と薬剤師の監督下において薬剤師以外の者に実施させることが可能な業務の考え方について、有識者の意見を聴きつつ整理を行う。」ことが示されました。

2019年薬機法改正の気になるところをまとめてみた

そんなわけで「あと2年以内に整理されるんだな~」と思っていた矢先、4月2日に通知が発出されました。仕事早いね!

今後は薬剤師以外の業務補助があることを前提に、診療報酬改定の議論がされていくものと思われます。

 

雑談:調剤未経験薬剤師・薬学生のバイト先に良さそう?

たぶん薬剤師以外の人に業務をさせるのが前提の通知なんですけど、個人的には調剤未経験の薬剤師のバイト先に良さそう~って思いました。

やっぱ服薬指導や処方監査って、頭も神経も使うじゃないですか。ある程度経験も必要ですし。
となると、調剤未経験で来ちゃった薬剤師や、ブランクがある薬剤師には敷居が高い…。

副業解禁になったので or 定年を機に or 子育てひと段落したので調剤やりたいけど、今更できないよね~…迷惑かけるよね~…って人もそれなりにいるんじゃないかな~と思います。

そういったときに調剤補助の仕事って良いな~と思うんですよね。
医療にはかかわれるけど、薬剤師としての責任は負わなくてよい。その代わり給料もそれなり。って結構バランスが取れていると思います。
(雇用契約時にしっかり確認しないと、給料安い薬剤師として使われそうですが…。)

企業側もいきなり調剤未経験者を薬剤師として雇うよりは、試用期間として調剤助手で雇う方がリスクが少ないかと思いますし~。

これを機に、ゆる調剤薬剤師業界が活性化したら良いなぁ~。
(なんて、真面目に仕事されてる薬剤師さんに怒られそう…。)

 

薬学生のバイト先としては、ホントに良さそうな気がするんですがいかがでしょうか。
学生側は薬局や病院の雰囲気を早めに知ることができますし、企業側は優秀な学生を早期に取り込める(かもしれません)し、win-winなのでは。

特に、長期休み中の短期バイトに良さそうです~。

 

関連記事(他サイトへのリンク)

4月3日15時現在、さまざまな方が記事をあげてくださってます!
みなさま仕事が早い!
自分用も兼ねて、リンク貼っておきます~。

 

参考文献
1)調剤業務のあり方について, 薬生総発0402第1号, 平成31年4月2日.